ご利用方法
ひまわりを利用するには
ひまわりでサービスを利用するためには、障がい者手帳(身体、知的、精神)が必要になります。
障がい者手帳をお持ちでサービス利用希望の方は、ひまわりにご連絡頂き、後日面接をさせて頂きます。採用に至った方については、各市町村が発行する『障がい福祉サービス受給者証』(以下、受給者証)の申請手続きをします。(既に受給者証をお持ちの方を除きます。)
受給者証を発行するには、各市町村の障がい福祉課窓口までご本人様が直接行って頂き、面談をしてもらう必要があります。面談で簡単な質問を受けた後、役場で障がい程度の審査があり、障がい程度区分や支給量が決定されます。
その後、約1~2週間を掛けて受給者証が発行されます。お手元に受給者証が届きましたら、そこに記載されている「支給決定期間」の日付よりひまわりをご利用頂けます。
利用料について
ひまわりでではサービス利用料は一切掛かりません。
その他の料金も一切徴収することはありませんので安心してご利用頂けます。